遺産分割協議書とは?
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| Question |
遺産分割協議書とは必ず作らなければならないのでしょうか? 特にもめる様子もないので、作らないでおこうと思っているのですが・・・。 |
| Answer |
遺産分割協議書は、作成を義務付けられているわけでは
ありませんが、後々のトラブル防止のためや、不動産を法定相続分
以外で相続する場合は、申請書類の添付書類として必要になり
ますので、できれば遺産分割協議書を作成しておきましょう。 |
T.遺産分割協議書とは?〜相続でもめないために〜
相続手続きを行う際、
遺産分割協議書を作成する必要はあるのでしょうか?
結論から言えば、作らなくても相続手続きができる場合もあります。
ですが、一般的な相続手続きの場合、不動産があり預貯金があり、
相続人も複数いる場合が多いので、そのようなとき、相続手続きが
スムーズに進めるためには、やはり遺産分割協議書を作成しておく
方が良いでしょう。
というのも、話し合いが合意したという証拠として、相続人全員が
遺産分割協議書を持つことによってトラブル防止になりますし、
不動産の所有権移転登記や銀行の預貯金の払戻手続きの際に、
添付書類として提出を求められることがあるからです
(但し、法律上の相続分で不動産を相続する場合、登記申請には
遺産分割協議書の添付は不要です)
相続人の意思の合致の証拠としての役割を果たす遺産分割協議書ですが、
後でトラブルにならないためにもきちんとお話し合いの内容を盛り込み、
あとあともめないように遺産分割協議書を作成しておくことをお勧めします。
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U.遺産分割協議書とは?〜相続人全員の合意書〜
遺産分割協議書は、相続人全てがその分割に納得したということを証する
書類ですので、相続人の内1人でもその話し合いに参加していなかったり、
納得していない場合はその遺産分割協議書は無効となります。
ですので、必ず相続人がその内容に合意しているという前提で
遺産分割協議書を作成しなければなりません。
とはいえ、
必ず一堂に会して協議をしなければならないというわけではなく、
最終的に電話等のやりとりで話し合いがまとまれば、その内容に沿って
遺産分割協議書を作成しても問題ありません。
実際に手続きで使用する場合、遺産分割協議書には本人がその内容に
合意していることが証明できるよう、相続人本人が自署、実印を押印し、
遺産分割協議書を各関係機関に提出します。
そして作成した遺産分割協議書は相続人の人数分用意しておき、
相続手続き完了後、各相続人がその協議書を保管しておけば
トラブルが起こる可能性もなくなるかと思います。
お金が絡んでくるため、言った言わないという水掛け論になってしまったり、
納得していない、聞いていないというトラブルを防止するため、
きちんと遺産分割協議書を作成しておくことをお勧めします。
V.遺産分割協議書作成の必要性とは?
相続手続きを行う際には、たいてい遺産分割協議書を作成します。
財産が預貯金のみという場合で、相続人が同じ割合で平等に相続する場合、
遺産分割協議書を作成しなくても相続手続きが行えるのですが、
だからといって作らなくても良い、というものでもありません。
通常の相続は遺言書がない場合がほとんどですので、
相続人全員の話し合いで遺産の分割方法及び遺産の分割割合を
決定することになります。
何も問題もなく話し合いがまとまった場合ても、
なかなか折り合いがつかなくてようやくまとまった場合でも、
後々もめないように遺産分割協議書を作成しておいた方が
良いのではないかと思います。
なぜ、遺産分割協議書を作成する必要があるのか?
それは、不動産の名義変更などの相続手続きに使用しなければならない場合が
あり、相続人全員の意思表示の証拠書類として提出しなければならないからです。
例えば、相続人が複数いる場合で、不動産の名義を変更する場合、
新しい名義人に相続人全員がならない場合、不動産を相続しない
他の相続人がその遺産分割協議に同意していることを書面上
証明しなければなりません。
その際に使用するのが遺産分割協議書なのです。
ですので、後々もめないようにということで作成するのですが、
実務上は、不動産の名義変更手続きを行う際に添付書類として
提出する必要があるため、遺産分割協議書を作成するのです。
注)相続人全員が法律上の相続分(法定相続分といいます)で不動産を
共有する場合は、手続き上遺産分割協議書は不要です。
遺産分割協議書は、このようにただただ作成すればいいというものではなく、
相続手続きには欠かすことのできない重要な書類として、その作成には細心の
注意を払って作成すべき書類です。
W.遺産分割協議書作成の流れとは?
遺産分割協議書を作成するにあたり、まず最初にすべきことは
相続人の確定です。
被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの除籍謄本、改製原戸籍等を
請求し、その戸籍謄本等により相続人を確定させます。
(これは結構大変な作業です。本籍を何度も移転(転籍)していると、
その分必要な戸籍謄本等の数も増えます。)
⇒ 戸籍の請求方法がわからないという方はこちら!
⇒ 法定相続人の範囲について詳しくはこちら!
遺産分割協議書は、相続人全員の合意の下作成される書類ですので、
後から相続人が出てくると遺産分割協議をやり直さなければなりません。
そのため、最初に相続人を確定し、全ての相続人がこの遺産分割協議に
参加できるよう、戸籍謄本等で相続人を確定させるわけです。
また、同じく相続財産の調査を行い、相続財産を確定します。
相続財産の調査については、不動産であれば登記簿謄本、銀行などの預貯金等は
通帳や残高証明書、保険金の照会申請など、必要に応じ関係機関へ書類を請求し、
それらの書類をもとに相続財産を確定します。
⇒ 相続財産に含まれるものについてはこちら!
相続人、相続財産の確定が終了後、相続人の方全てが納得する形で話し合いを
進め、その内容をまとめ、遺産分割協議書として作成します。
遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名、押印すれば、各関係機関で
名義変更手続きなど相続手続きを進めることになります。
■遺産分割協議書作成の流れ
1.相続人の調査・確定
↓
2.相続財産の調査・確定
↓
3.相続人全員での話し合い
↓
4.書面にまとめ、署名、捺印
ご不明な点がございましたら、下記よりお問い合わせ下さい。
遺産分割協議書は、作成を義務付けられているわけでは
ありませんが、

