遺産分割協議書とは?

遺産分割協議書とは?

■ご相談内容

遺産分割協議書とは必ず作らなければならないのでしょうか?
特にもめていないので作らないでおこうと思っているのですが…。

■回答

遺産分割協議書は作成を義務付けられているわけではありませんが、後々のトラブル防止のためや、不動産を法定相続分以外で相続する場合は、申請書類の添付書類として必要になりますので、できれば遺産分割協議書を作成しておきましょう。

この事例はあくまでサンプルとしてご紹介しているもので
あり、全ての事例に当てはまる訳ではありません。あなたの
場合にどういった回答になるかは無料相談をご利用ください。

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T.遺産分割協議書とは?

相続手続きを行うにあたり、本当に遺産分割協議書を作成する
必要はあるのでしょうか?

結論から言えば、遺産分割協議書を作成しなくても相続手続きが
できる場合もあります。

ですが、一般的な相続手続きの場合、不動産があり預貯金があり、
相続人も複数いる場合が多いので、そのようなとき、相続手続きが
スムーズに進めるためには、やはり遺産分割協議書を作成しなければ
なりません。

というのも、話し合いが合意したという証拠として、相続人全員が
遺産分割協議書を持つことによってトラブル防止になりますし、
不動産の所有権移転登記や銀行の預貯金の払戻手続きの際に、
添付書類として提出を求められることがあるからです

(但し、法律上の相続分で不動産を相続する場合、登記申請には
遺産分割協議書の添付は不要です)

相続人の合意の証拠としての役割を果たす遺産分割協議書ですが、
後でトラブルにならないためにもきちんと話し合いの内容を盛り
込み、あとあともめないように遺産分割協議書を作成しておく
ことをお勧めします。

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U.遺産分割協議書とは? 〜相続人全員の合意書〜

遺産分割協議書は、相続人全てがその分割に納得したということを
証する書類ですので、相続人のうち1人でもその話し合いに参加して
いなかったり納得していない場合は、その遺産分割協議書は無効と
なります。

ですので、必ず相続人がその内容に合意しているという前提で
遺産分割協議書を作成しなければなりません。

とはいえ、必ず一堂に会して遺産分割協議をしなければならないと
いうわけではなく、電話等のやりとりで話し合いがまとまれば、
その内容に沿って遺産分割協議書を作成しても問題ありません。

実際に相続手続きで使用する場合、遺産分割協議書には本人がその
内容に合意していることが証明できるよう、相続人本人が自署、
実印を押印し、遺産分割協議書を各関係機関に提出します。

そして、作成した遺産分割協議書は相続人の人数分用意しておき、
相続手続き完了後、各相続人がその協議書を保管しておけば
トラブルが起こる可能性もなくなるかと思います。

お金が絡んでくるため、言った言わないという水掛け論になって
しまったり、納得していない、聞いていないというトラブルを
防止するため、きちんと遺産分割協議書を作成しておくことを
お勧めします。

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V.遺産分割協議書作成の必要性とは?

相続手続きを行う際には、たいてい遺産分割協議書を作成します。

財産が預貯金のみという場合で、相続人が同じ割合で平等に
相続する場合、遺産分割協議書を作成しなくても相続手続きが
行えるのですが、だからといって作らなくても良いというもの
でもありません。

通常の相続のケースでは遺言書がない場合がほとんどですので、
相続人全員の話し合いで遺産の分割方法及び遺産の分割割合を
決定することになります。

何も問題もなく話し合いがまとまった場合ても、なかなか
折り合いがつかなくてようやくまとまった場合でも、
後々もめないように遺産分割協議書を作成しておいた方が
良いのではないかと思います。

なぜ、遺産分割協議書を作成する必要があるのでしょうか?

それは、不動産の名義変更などの相続手続きに使用しなければ
ならない場合があり、その場合遺産分割協議書は相続人全員の
意思表示の証拠書類
として提出しなければならないからです。

例えば、相続人が複数いる場合で、不動産の名義を変更する場合、
新しい名義人に相続人全員がならない場合、不動産を相続しない
他の相続人がその遺産分割協議に同意していることを書面上
証明しなければなりません。

その際に使用するのが遺産分割協議書なのです。

ですので、後々もめないようにということで作成するのですが、
実務上は、不動産の名義変更手続きを行う際に添付書類として
提出する必要があるため、遺産分割協議書を作成するのです。

注)相続人全員が法律上の相続分(法定相続分といいます)で
不動産を共有する場合は、手続き上遺産分割協議書は不要です。

遺産分割協議書は、このようにただただ作成すればいいという
ものではなく、相続手続きには欠かすことのできない重要な書類と
して、その作成には細心の注意を払って作成すべき書類です。

遺産分割協議書の作り方がわからない、不安があるという方は
専門家にご相談下さい。

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