遺産分割協議書とは?

遺産分割協議書とは?

■ご相談内容

遺産分割協議書とは必ず作らなければならないのでしょうか?
特にもめていないので作らないでおこうと思っているのですが…。

■回答

遺産分割協議書は作成を義務付けられているわけではありませんが、後々のトラブル防止のためや、不動産を法定相続分以外で相続する
場合は、添付書類として必要になりますので、できれば遺産分割
協議書は作成しておきましょう。

この事例はあくまでサンプルとしてご紹介しているもので
あり、全ての事例に当てはまる訳ではありません。あなたの
場合にどういった回答になるかは無料相談をご利用ください。

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遺産分割協議書とは?


相続手続きを行うにあたり、本当に遺産分割協議書を作成する
必要はあるのでしょうか?

結論から言えば、遺産分割協議書を作成しなくても相続手続きが
できる場合もあります。


ですが、一般的な相続手続きの場合、不動産があり預貯金があり、
相続人も複数いる場合が多いので、そのようなとき、相続手続きが
スムーズに進めるためには、やはり遺産分割協議書を作成しなければ
なりません。

というのも、話し合いが合意したという証拠として、相続人全員が
遺産分割協議書を持つことによってトラブル防止になりますし、
不動産の所有権移転登記や銀行の預貯金の払戻手続きの際に、
添付書類として提出を求められることがあるからです

(但し、法律上の相続分で不動産を相続する場合、登記申請には
 遺産分割協議書の添付は不要です)

相続人の合意の証拠としての役割を果たす遺産分割協議書ですが、
後でトラブルにならないためにもきちんと話し合いの内容を盛り
込み、あとあともめないように遺産分割協議書を作成しておく
ことをお勧めします。

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遺産分割協議書は相続人全員の合意を証する書面


遺産分割協議書は、相続人全てがその分割に納得したということを
証する書類ですので、相続人のうち1人でもその話し合いに参加して
いなかったり納得していない場合は、その遺産分割協議書は無効
なります。

ですので、必ず相続人がその内容に合意しているという前提で
遺産分割協議書を作成しなければなりません。

とはいえ、必ず一堂に会して遺産分割協議をしなければならないと
いうわけではなく、電話等のやりとりで話し合いがまとまれば、
その内容に沿って遺産分割協議書を作成しても問題ありません。

実際に相続手続きで使用する場合、遺産分割協議書には本人がその
内容に合意していることが証明できるよう、相続人本人が自署、
実印を押印し、遺産分割協議書を各関係機関に提出します。

そして、作成した遺産分割協議書は相続人の人数分用意しておき、
相続手続き完了後、各相続人がその協議書を保管しておけば
トラブルが起こる可能性もなくなるかと思います。

お金が絡んでくるため、言った言わないという水掛け論になって
しまったり、納得していない、聞いていないというトラブルを
防止するため、きちんと遺産分割協議書を作成しておくことを
お勧めします。

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遺産分割協議書の作成は意外に難しい!?


相続手続きを行う際には、たいてい遺産分割協議書を作成します。

財産が預貯金のみという場合で、相続人が同じ割合で平等に
相続する場合、遺産分割協議書を作成しなくても相続手続きが
行えるのですが、だからといって作らなくても良いというもの
でもありません。

通常の相続のケースでは遺言書がない場合がほとんどですので、
相続人全員の話し合いで遺産の分割方法及び遺産の分割割合を
決定することになります。

何も問題もなく話し合いがまとまった場合ても、なかなか
折り合いがつかなくてようやくまとまった場合でも、後々
もめないように遺産分割協議書を作成しておいた方が良い
のではないかと思います。

ただ、いざ遺産分割協議書を作成するとなるとなかなか難しい
なぁと感じるのではないでしょうか?

というのも、ご自身の相続の事案にぴったりの雛形、記載例が
なかなか見つからないからです。

ですので、自分で作成しようと思ってもなかなか作成が
進まなかったり、作成したとしても不安が残ったり、
相続人全員に署名捺印をもらった後に間違いがあって
慌てたり・・・。

遺産分割協議書は、ただ作成すればいいというものではなく、
不動産の名義変更であれば物件がきちんと特定できるよう、
また、預貯金等であれば該当する口座が特定できるように
きちんと作成しなければなりません。

せっかく作成しても、かえってもめるもとになったということの
ないように、確実に作成しなければなりません。

遺産分割協議書の作り方がわからない、不安があるという方は
一度専門家にご相談下さい。

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遺産分割協議書の作成にはコツがある!?

遺産相続専門のサイトですから、やはり相続手続き代行のご依頼に
付随して遺産分割協議書を作成させて頂いているのですが、遺産
分割協議書を作成させて頂いたお客様から次のようなお声を頂き
ました。

大阪府T様 男性

何かありましたら又先生にお願いしたいと思っています。

■感想

業務を依頼してみて、とても満足しております。素人でも
よく理解できる文書を作成して頂きました。

また、アドバイスなども適切にして頂き、お蔭様で無事完了
いたしました。

今後、もし何かありましたら又先生にお願いしたいと思って
います。


遺産分割協議書の作り方がわからない、不安があるという方は
一度専門家にご相談下さい。

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