認知すると相続時に影響がある?
Q.質問 婚姻外の子供を認知したいのですが、何か気をつけるべきことはあるでしょうか? |
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A.行政書士・社会保険労務士岩本の回答 認知すると、戸籍にも記載され、実子と同様、子供としてさまざまな権利義務が発生しますので、そのあたりも踏まえてご検討ください。 |
認知とは、婚姻外の子を届出により実子とし、血縁上の親子関係の存在を認めることを言います。
認知は、戸籍法に定める届出または遺言によって行うことができます。
相続手続きでは、原則として、相続人を確定するために亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本を取り寄せなければなりません。
戸籍謄本を遡っていく中で、思いがけず配偶者以外との間の子供を認知していたということもあります。
認知の届出を行うと、認知をした方の戸籍に誰を認知したかということが記載されるため、戸籍謄本を見れば認知の届出の有無がはっきりします。
認知されると、認知された子は実子と同様の権利義務が発生しますので、相続時には当然相続人となります。
そのため、相続時には亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本等を遡って相続人を確認しなければならないのです。
遺言で認知をする場合は?
生前に認知している場合はその事実はなんともできませんが、遺言で認知をしたいというケースも考えられます。
この場合は、遺言執行者を選任して、遺言執行者に遺言を執行し、認知の届出を出してもらう必要があります。
というのも、認知は戸籍法に基づく届出を提出し、それが受理されなければならないので、代わりに認知届を確実に出してもらう人が必要なのです。
残された家族(相続人)に届けさせるのは酷ですし、相続人を増やさないようにということで、届出をしてもらえない場合も考えられます。
遺言書で認知をする場合は、本来の相続人のことも配慮して、慎重に遺言の内容を検討しなければ後々トラブルが大きくなることになりますので、そのような場合は、生前に対策を立て、死後きちんと認知できるように配慮する必要があります。
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