相続手続・遺言書・遺産分割あんしんQ&A

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 相続と認知 〜家族の知らないところで子供が・・・〜


 
妻との子供以外の子供を相続人とすることができますか?


 認知の届けをしていれば相続人となります。

 (ただし、相続分は通常の婚姻している夫婦の間に生まれた
 子供(これを嫡出子といいます)の2分の1となります)



 相続と認知の関連性とは?


 相続人を確定していくために戸籍謄本を遡っていく中で、
 思いがけず父親が、母親以外の女性に子供を産ませ、
 その子を認知していたということもあります。(珍しいケースですが・・・)


 婚姻外で生まれた子供を自分の子として届け出ることを認知といいますが、
 認知は戸籍法に定める
届出または遺言によってすることができます。


 認知を行うと、届出をした筆頭者の戸籍に記載されるため、戸籍謄本を
 見れば認知の有無ははっきりします。


 そのため、相続人の確定の際には
 『認知されていた子供が相続人だった!』 というようなことがないように
 戸籍謄本等を遡ってチェックするのです。


相続と認知の関連性
父が亡くなりました 戸籍謄本を
遡っていると
母との間以外に
子供がいることが判明
認知されている子も
相続人になります



 (認知を遺言でしたい方や、認知していることが判明したという場合はご相談を→


相続と認知についてのご相談は全国どこからでも承ります。
大阪の岩本行政書士事務所までお問い合わせ下さい。
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 相続と認知 〜これから遺言で認知をする場合は?〜



 生前に認知している場合はその事実はなんともできませんが、
 遺言で認知をしたいというケースも考えられます。


 この場合は、遺言執行者を選任して、
 遺言執行者に遺言を執行してもらう必要があります。

 というのも、
 認知は戸籍法に基づく届出を提出し、それが受理されなければならないので、
 代わりに認知届を確実にしてもらう人が必要なのです。


 残された家族(相続人)に届けさせるのは酷ですし、相続人を増やさない
 ように・・・と
届出をしてもらえない場合も考えられるからです。

 (遺言執行者サービス内容はこちら →


 遺言書で認知をする場合は、本来の相続人のことも配慮して、
 慎重に遺言の内容を検討しなければ後々トラブルが大きくなることになります
 ので、そのような場合は、生前に対策を立て、死後きちんと認知できる
 ように手を打つ必要があります。

 認知をすることで相続がもめるのは困るという方はご相談を→


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