〒570−0021 大阪府守口市八雲東町2−49−5−201 岩本行政書士事務所 代表 行政書士 岩本 浩昭 (大阪市営地下鉄東梅田駅から電車で18分。大阪市営地下鉄・大阪モノレール 大日駅より徒歩3分。駅近です) 京阪電鉄門真市駅・西三荘駅から徒歩10分。大阪中央環状線沿い、敬任会病院様すぐ横) TEL 06−4252−1823 FAX 06−6809−5200 FAX 020−4624−5916 平日 9:00〜18:30 土・日・祝 原則として休み (事前にご予約頂ければ開業致します) 日本行政書士会連合会 登録番号 第03261143号 大阪府行政書士会 会員番号 第4598号 |
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| 相続と認知 相続が開始した際には戸籍簿本を確認し、認知をしていないか確認することも必要かも? |
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相続と認知 〜家族の知らないところで子供が・・・〜
相続と認知の関連性とは? 相続人を確定していくために戸籍謄本を遡っていく中で、 思いがけず父親が、母親以外の女性に子供を産ませ、 その子を認知していたということもあります。(珍しいケースですが・・・) 婚姻外で生まれた子供を自分の子として届け出ることを認知といいますが、 認知は戸籍法に定める届出または遺言によってすることができます。 認知を行うと、届出をした筆頭者の戸籍に記載されるため、戸籍謄本を 見れば認知の有無ははっきりします。 そのため、相続人の確定の際には 『認知されていた子供が相続人だった!』 というようなことがないように 戸籍謄本等を遡ってチェックするのです。
(認知を遺言でしたい方や、認知していることが判明したという場合はご相談を→
相続と認知 〜これから遺言で認知をする場合は?〜 生前に認知している場合はその事実はなんともできませんが、 遺言で認知をしたいというケースも考えられます。 この場合は、遺言執行者を選任して、 遺言執行者に遺言を執行してもらう必要があります。 というのも、 認知は戸籍法に基づく届出を提出し、それが受理されなければならないので、 代わりに認知届を確実にしてもらう人が必要なのです。 残された家族(相続人)に届けさせるのは酷ですし、相続人を増やさない ように・・・と届出をしてもらえない場合も考えられるからです。 (遺言執行者サービス内容はこちら →) 遺言書で認知をする場合は、本来の相続人のことも配慮して、 慎重に遺言の内容を検討しなければ後々トラブルが大きくなることになります ので、そのような場合は、生前に対策を立て、死後きちんと認知できる ように手を打つ必要があります。 認知をすることで相続がもめるのは困るという方はご相談を→
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