相続と養子縁組の関係とは?

| Question | 養子縁組を行うと、実家との関係が絶たれ、相続する権利がなくなるのでしょうか? |
| Answer |
養子縁組には二種類あり、その養子縁組の方法によって相続権があるかないか変わってきます。お互いの合意の下に養子縁組をし、届出を済ませていた場合は実親との縁が切れず、かつ養親とも血のつながりが生まれますので養親、実親両方の子供として相続権を持っていることになります。(普通養子縁組といいます) ただ、裁判によって認められた養子縁組の場合は実親との縁が切れ、実親の子供として相続権はなくなります。(特別養子縁組といいます) |
| Question | 婿養子は義父・義母の相続人になるのですか? |
| Answer |
仮に結婚時に奥さんの姓字を名乗ることにしたとしても、
そのときに義父、義母(奥さんのご両親)と養子縁組の届出をして
いないと義父、義母の相続人となることはできません。 |
T.養子縁組と相続との関係?
養子は、実際の親子関係と同じように血のつながりが生まれますので、
その手続き方法などは細かく法律で定められています。
例え、お互い養子縁組の合意があったとしても、届出をしていない場合、
その養子縁組は法的に認められません。
上記の例で言うと、
婿養子は、養子縁組の届出をしていない限り
法律上の養子ではないということになるのです。
ただ、養子縁組をするということは、法律上届出によって血のつながりを
認めるということですから、相続時に相続人が増えるということを意味し、
簡単に届出を出すと後で思いがけずトラブルになることもあります。
養子縁組の届出をするときは、相続のことも考えて届出をすることを
お勧めします。
養子縁組と相続について相談したいという方は下記からどうぞ!
U.養子縁組と相続?〜養子縁組していない場合の相続〜
養子縁組は、実際の親子関係と同じように扱うのですから、実子と養子が
相続人となる場合でも同じ割合で相続権を取得します。
実子と養子の相続分の差は何もありません。
また、血のつながりのない親などが亡くなった場合、婿養子、連れ子(前配偶者
との間の子)、先立ってしまった夫の親が亡くなった場合の妻などは、
養子縁組をしていなければ相続人となりません。
この場合、遺贈や死因贈与(生前お互いの意思の合致のもとに、契約によって
財産を分け与えること)などでも財産を取得できます。
つまり、相続人以外の人に相続財産を分け与えたい場合には、
養子縁組をしない限り、遺言書がないと財産を相続することができないと
思った方がいいわけです。
養子縁組の意向はないが相続させたい方がいる場合は遺言書を作成ください。
⇒ 遺言書とは?
V.養子縁組と相続?〜跡取りとしての相続と養子縁組〜
養子縁組をした場合、養子は養親の相続権を取得するもはもちろん、
実親の相続権ももっています。(元の家族と縁が切れたわけではないで・・・)
例えば、女性ばかりの子供の家庭の場合、跡取がいないということで、
だんなさんと奥さんの両親が養子縁組を希望される場合が結構あります。
その場合、だんなさんは奥さんの配偶者であり、自分の義父・義母(配偶者の
父母)の子供でもあるということになるのです。
よって、配偶者の父母(だんなさんから見れば義父母)が亡くなった場合、
配偶者と同じ立場で相続権を取得し、同じ割合で相続財産を分与することが
できるのです。
そこまではいいのですが、
子供がおらず、先に奥さんが亡くなった場合、
だんなさんにその相続分が渡るのですが、その後だんなさんが亡くなった場合、
だんなさんの元の家族(親、兄弟など)へ財産が渡ってしまう可能性が
出てくるのです。
そこで、せっかく先祖代々受け継いできた相続財産が、
養子縁組をすることによって血のつながらないだんなさんの親族に
渡ってしまうことでトラブルになるケースもあるのです。
養子縁組をされる場合、
今後の相続のことも考えて届出を出すことをお勧めします。
相続時にトラブルにならないように養子縁組をしたいとお考えの方は下記よりご相談ください。
養子縁組には二種類あり、その養子縁組の方法によって相続権があるかないか変わってきます。

