財産放棄とは?
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■ご相談内容
父が亡くなり、母の老後が心配なので、子供は財産放棄をしようと思います。
それぞれ家庭裁判所で財産放棄の手続きをすればよいのでしょうか?
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■回答
確かに財産放棄の手続きをして頂くこともできるのですが、 思いがけず他の親族が相続人になってしまう場合もありますので、 簡単に決めてしまわず、まずはご相談頂くことをお勧めします。
財産が借金しかなく、借金を相続したくないという方はこちらをご覧下さい。
⇒ 相続放棄とは?
この事例はあくまでサンプルとしてご紹介しているものであり、全ての事例に当てはまる訳ではありません。あなたの場合にどういった回答になるかは無料相談をご利用ください。
T.財産放棄とは?
財産放棄には、実はいくつか手続き方法があるということをご存知でしょうか?
財産放棄の手続きというと、相続の開始を知ったときから3ヶ月以内に、
家庭裁判所に申し立てる手続きを思い浮かべるのではないかと思います。
もちろんそういう方法も取ることができるのですが、
家庭裁判所に財産放棄の手続きを行うことで、思いがけず
他の親族が相続人になってしまい、当初の遺産分割協議が水の泡になり
再度相続人全員で遺産分割協議を行わなければならない、という事態にも
なりかねません。
そうならないために、財産放棄と相続人の関係について
きちんと理解しておく必要があります。
なぜそういうことが起こってしまうのでしょうか?
U.財産放棄による相続人の移行について
それは、家庭裁判所で財産放棄の手続きを行い、その放棄が受理されると、
その相続人は最初から(=被相続人の相続開始時から)相続人とは
ならなかった、とみなされるからです。
子供1人が相続人として相続するのであれば支障はないのですが、
下記の例・家族構成で子供が家庭裁判所で財産放棄の手続きを取ると、
母親1人に相続させるつもりで財産放棄したはずが、亡くなった方の兄弟が
相続人になってしまうのです。
例)家族構成=父、母、子供
父が亡くなり、母と子供が相続人となったが、母の老後を
心配し、母が財産を全て相続できるよう、子供が財産を
放棄する
借金がほとんどの場合は、相続しない方法として財産放棄しか選択方法は
ありませんが、借金がない場合で財産放棄を検討されている場合は
安易に家庭裁判所に財産放棄の手続きを取らず、まずはご相談下さい。



