〒570−0021 大阪府守口市八雲東町2−49−5−201 岩本行政書士事務所 代表 行政書士 岩本 浩昭 (大阪市営地下鉄東梅田駅から電車で18分。大阪市営地下鉄・大阪モノレール 大日駅より徒歩3分。駅近です) 京阪電鉄門真市駅・西三荘駅から徒歩10分。大阪中央環状線沿い、敬任会病院様すぐ横) TEL 06−4252−1823 FAX 06−6809−5200 FAX 020−4624−5916 平日 9:00〜18:30 土・日・祝 原則として休み (事前にご予約頂ければ開業致します) 日本行政書士会連合会 登録番号 第03261143号 大阪府行政書士会 会員番号 第4598号 |
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| 財産放棄 相続人ではあるが、財産を相続しない場合の手続きについて |
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財産放棄 〜親の面倒をみない相続人が財産を放棄をする場合〜
財産放棄とは? 財産放棄には、実はいくつか手続き方法があるということをご存知でしょうか? 財産放棄の手続きというと、相続の開始を知ったときから3ヶ月以内に、 家庭裁判所に申し立てる手続きを思い浮かべるのではないかと思います。 もちろんそういう方法も取ることができるのですが、 家庭裁判所に財産放棄の手続きを行うことで、思いがけず 他の親族が相続人になってしまい、当初の遺産分割協議が水の泡になり 再度相続人全員で遺産分割協議を行わなければならない、という事態にも なりかねません。 そうならないために、財産放棄と相続人の関係について きちんと理解しておく必要があります。 なぜそういうことが起こってしまうのでしょうか?
財産放棄による相続人の移行について 家庭裁判所で財産放棄の手続きを行い、その放棄が受理されると、 その相続人は最初から(=被相続人の相続開始時から)相続人とは ならなかった、とみなされるからです。 子供1人が相続人として相続するのであれば支障はないのですが、 下記の例・家族構成で子供が家庭裁判所で財産放棄の手続きを取ると、 母親1人に相続させるつもりで財産放棄したはずが、亡くなった方の兄弟が 相続人になってしまうのです。 例)家族構成=父、母、子供2人 父が亡くなり、母と子供2人が相続人となったが、母の老後を 心配し、母が財産を全て相続できるよう、子供2人が財産を 放棄する 借金がほとんどの場合は、相続しない方法として財産放棄しか選択方法は ありませんが、借金がない場合で財産放棄を検討されている場合は 安易に家庭裁判所に財産放棄の手続きを取らず、まずはご相談下さい。 (財産放棄に関する相談はこちら →)
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