財産放棄とは?
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■ご相談内容
父が亡くなり、母の老後が心配なので、子供は財産放棄をしようと
思います。家庭裁判所で財産放棄の手続きをすればよいのでしょうか?
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■回答
確かに財産放棄の手続きをして頂くこともできるのですが、思い
がけず他の親族が相続人になってしまう場合もありますので、
簡単に決めてしまわず、まずはご相談頂くことをお勧めします。
財産が借金しかなく、借金を相続したくないという方はこちらを
ご覧下さい。 ⇒ 相続放棄とは?
この事例はあくまでサンプルとしてご紹介しているもので
あり、全ての事例に当てはまる訳ではありません。あなたの
場合にどういった回答になるかは無料相談をご利用ください。
財産放棄とは?
財産放棄には、実はいくつか手続き方法があるということを
ご存知でしょうか?
財産放棄の手続きというと、相続の開始を知ったときから
3ヶ月以内に、家庭裁判所に申し立てる手続きを思い浮か
べるのではないかと思います。
もちろんそういう方法も取ることができるのですが、家庭
裁判所に財産放棄の手続きを行うことで、思いがけず他の
親族が相続人になってしまい、当初の遺産分割協議が水の
泡になり、再度相続人全員で遺産分割協議を行わなければ
ならない、という事態にもなりかねません。
そうならないために、財産放棄と相続人の関係について
きちんと理解しておく必要があります。
なぜそういうことが起こってしまうのでしょうか?
財産放棄による相続人の移行について
それは、家庭裁判所で財産放棄の手続きを行い、その放棄が
受理されると、その相続人は最初から(=被相続人の相続開始
時から)相続人とはならなかった、とみなされるからです。
子供1人が相続人として相続するのであれば支障はないのですが、
下記の例・家族構成で子供が家庭裁判所で財産放棄の手続きを
取ると、母親1人に相続させるつもりで財産放棄したはずが、
亡くなった方の兄弟が相続人になってしまうのです。

例)
家族構成=父、母、子供2人で、相続人が3名の場合。
財産放棄の理由
父が亡くなり、母と子供が相続人となったが、母の老後を
心配し、母が財産を全て相続できるよう、子供が財産を
放棄する
このような場合は、家庭裁判所で財産放棄の手続きをすると
いうことではなく、遺産分割協議により子供たち2人が何も
相続しないということで手続きを進めましょう。
借金がほとんどの場合は、相続しない方法として財産放棄しか
選択方法はありませんが、借金がない場合で財産放棄を検討
されている場合は安易に家庭裁判所に財産放棄の手続きを
取らず、まずは専門家にご相談下さい。
⇒ 特定の相続人に財産を相続させる財産放棄のご相談はこちら
⇒ 相続手続き代行サービスの詳細はこちら
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それは困ります!!
あるお客様のお父様がお亡くなりになり、お子様であるお客様より
当事務所に相続手続き代行のご依頼を頂きました。
相続人はお子様お2人と配偶者であるお母様の3人でしたが、
相続人皆様で遺産分割の協議をした結果、お母様が全ての
財産を相続することに。
つまり、お子様は何も相続しないということになり、お客様から
子供2人の財産放棄の手続きをしたいとのご依頼でしたが、ある
理由から家庭裁判所での財産放棄は止めた方がよいとアドバイス
させて頂きました。
実はこういうケースの場合、
家庭裁判所で財産放棄の手続きをしてはいけないのです!
その事情を説明したところ、お客様は非常に驚かれ、
「えっ!そうなんですか?教えて頂いて良かったです!
ありがとうございます」
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何も相続せず、お母様のみが財産を相続するよう相続手続きを
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最適なのかをアドバイスできるのが専門家に依頼することの
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取り返しのつかないことにならないよう、まずは専門家に
ご相談下さい。
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