〒570−0021 大阪府守口市八雲東町2−49−5−201 岩本行政書士事務所 代表 行政書士 岩本 浩昭 (大阪市営地下鉄東梅田駅から電車で18分。大阪市営地下鉄・大阪モノレール 大日駅より徒歩3分。駅近です) 京阪電鉄門真市駅・西三荘駅から徒歩10分。大阪中央環状線沿い、敬任会病院様すぐ横) TEL 06−4252−1823 FAX 06−6809−5200 FAX 020−4624−5916 平日 9:00〜18:30 土・日・祝 原則として休み (事前にご予約頂ければ開業致します) 日本行政書士会連合会 登録番号 第03261143号 大阪府行政書士会 会員番号 第4598号 |
| TOP | メール相談 | ご依頼 | お客様の声 | 業務内容 | 費 用 | プロフィール | 事務所概要 |
| 遺留分 遺留分とは、相続人が最低限受け取ることができる相続財産のことを指します。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
遺留分 〜相続人なのに何も相続できない!?〜
T.遺留分とは? 〜遺留分は相続人の最低限度の相続分〜 妻と子供2人が相続人となる場合でも、遺言書を開封してみると 上記のように誰か1人に相続財産を全て相続させるといった内容の遺言が でてくることも多くあります。 このような場合、子供2人がその内容に不服がなければ問題ありませんが、 不服があれば上記のように遺言書に書かれていたとしても、相続財産を受け 取る方法が全くないわけではありません。 一定の相続人に対しては、生活の保障のため最低限の相続財産を 相続させてあげましょうという制度があるのです。 それが遺留分です。 遺留分は、全ての相続人に認められるわけではなく、兄弟姉妹以外の 相続人に対して認められています。 そして、遺留分の割合も誰が相続人となるかで変わってきます。 割合は以下の図のようになります。
(遺留分に関するご相談はこちら。→)
U.遺留分の対象となる相続財産とは? 遺留分の対象となる相続財産は、死亡時の相続財産に相続開始前の 一年以内の贈与(それ以前でも遺留分を超えるとわかって行われた贈与を 含む)を加え、借金など債務の全額を差し引いたものとなります。 遺贈(遺言による贈与)や贈与が複数ある場合にはまず遺贈から、 その後贈与分に対して遺留分の主張をします。 まとめると遺留分算定の基礎となる財産は 相続開始時の財産+遺贈・贈与財産−借金の全額 =遺留分対象財産 ということになります。 財産分与に不服があり、遺留分を主張するときは、遺留分を主張した受遺者 (財産を受け取った者)に対し、内容証明郵便で意思表示をします。 (内容証明郵便に関して詳しくはこちら →) そこで受遺者が返還しない場合には訴訟となります。
V.遺留分が主張できる期間とは? この遺留分の請求は、 相続の開始及び遺留分を主張すべき贈与・遺贈があったことを知ったときから 1年間又は相続開始から10年間請求できます。 逆に、遺留分を主張された受遺者は、遺贈・贈与の目的物の価格を弁償して 返済の義務を免れることができます。 遺留分は放棄することが出来ますが、1人が遺留分を放棄したからといって 他の相続人の遺留分の取り分が増加するわけではありません。 また、遺留分の放棄は相続開始前であれば家庭裁判所の許可を 受けなければなりませんが、相続開始後であれば家庭裁判所の 許可なしで遺留分を放棄することができます。 ここで重要な点が1点。 遺留分は侵害していても当然に無効というわけでは ありません。 遺留分を侵害された相続人が遺留分を請求しなければ問題ないのですが、 トラブルの元になりますので、相続人1人に全ての相続財産を相続させたいのなら その他の相続人に遺留分を放棄してもらうことも考えなければなりません。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホームページの TOPへ → |
| HOME | ご相談 | ご依頼 | お客様のお声 | お費用 | プロフィール | 事務所概要 | サイトマップ | 日記 | |
| ペ ー ジ 内 容 一 覧 | |||||||||
TOPへ │ ご依頼フォームへ │ 相談フォームへ │ お客様のお声 │ Q&A │ 出張相談 │ 相続人調査代行 遺言執行 │ 自筆証書添削・作成 │ 公正証書作成 │ 遺産分割協議書作成 │ 相続手続き代行 │ 不動産名義変更手続き 戸籍謄本等の請求 │ 法定相続人 │ 認知 │ 養子縁組 │ 相続欠格・廃除 │ 代襲相続人 │ 財産管理人 相続放棄 │ 限定承認 │ 財産の評価 │ 特別受益 │ 寄与分 │ 遺留分 │ 相続税 │ 精算課税制度 遺言 │ 遺言の内容 │ 自筆証書 │ 公正証書 │ 秘密証書 │ 遺贈・死因贈与 │ 負担付贈与 │ 遺言執行者 検認手続き │ 遺産分割協議書 │ 調停 │ 審判 │ 報酬額一覧 │ プロフィール │ 独り言 │ リンク集 │業務提携 特定商取引法表示 │ 専門家を選ぶワンポイント │ プライバシーポリシー │ サイトマップ │ 業務内容 |
|||||||||
copyright 2003〜 相続・遺言Q&A All rights Reserved.
当HPの内容は著作権法に基づく著作物であり、無断での転用・複製はご遠慮願います。