遺留分とは?
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■ご相談内容
『財産は全て妻のA子に相続させる』と遺言書に書いてあったのですが、
私たち子供はまったく相続できないのでしょうか?
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■回答
一定の範囲の相続人であれば、遺言で上記のよ
うに定められていても、最低限の財産分与を主張
することができます。
これが遺留分です。
この事例はあくまでサンプルとしてご紹介しているもので
あり、全ての事例に当てはまる訳ではありません。あなたの
場合にどういった回答になるかは無料相談をご利用ください。
遺留分とは? 〜遺留分は相続人の最低限度の相続分〜
妻と子供2人が相続人となる場合でも、遺言書を開封してみると
上記のように誰か1人に相続財産を全て相続させるといった内容の
遺言がでてくることも多くあります。
子供2人がその内容に不服がなければ問題ありませんが、不服が
あれば上記のように遺言書に書かれていたとしても、相続財産を
受け取る方法が全くないわけではありません。
一定の相続人に対しては、生活の保障のため最低限の相続財産を
相続させてあげましょうという制度があるのです。
それが遺留分です。
遺留分は、全ての相続人に認められるわけではなく、兄弟姉妹以外の
相続人に対して認められています。
そして、遺留分の割合も誰が相続人となるかで変わってきます。
割合は以下の図のようになります。
| 相続人 | 割合 |
| 父母など 直系尊属のみ |
下記に定める相続財産の3分の1 |
| 配偶者のみ、子供のみ、 子+配偶者、配偶者+父母 |
下記に定める相続財産の2分の1 |
| 兄弟姉妹の場合 | なし |
遺留分の対象となる相続財産とは?
遺留分の対象となる相続財産は、死亡時の相続財産に相続開始前の
一年以内の贈与(それ以前でも遺留分を超えるとわかって行われた
贈与を含む)を加え、借金など債務の全額を差し引いたものとなります。
遺贈(遺言による贈与)や贈与が複数ある場合にはまず遺贈から、
その後贈与分に対して遺留分の主張をします。
まとめると遺留分算定の基礎となる財産は
相続開始時の財産+遺贈・贈与財産−借金の全額=遺留分対象財産
ということになります。
財産分与に不服があり、遺留分を主張するときは、遺留分を主張した
受遺者(財産を受け取った者)に対し、内容証明郵便で意思表示を
します。
そこで受遺者が返還しない場合には訴訟となります。
遺留分が主張できる期間とは?
この遺留分の請求は、相続の開始及び遺留分を主張すべき贈与・
遺贈があったことを知ったときから1年間又は相続開始から
10年間請求できます。
逆に、遺留分を主張された受遺者は、遺贈・贈与の目的物の価格を
弁償して返済の義務を免れることができます。
遺留分は放棄することが出来ますが、1人が遺留分を放棄したからと
いって他の相続人の遺留分の取り分が増加するわけではありません。
また、遺留分の放棄は相続開始前であれば家庭裁判所の許可を
受けなければなりませんが、相続開始後であれば家庭裁判所の
許可なしで遺留分を放棄することができます。
ここで重要な点が1点。
遺留分は侵害していても当然に無効というわけではありません。
遺留分を侵害された相続人が遺留分を請求(遺留分減殺請求)
しなければ問題ないのですが、トラブルの元になりますので、
相続人1人に全ての相続財産を相続させたいのならその他の
相続人に遺留分を放棄してもらうことも考えなければなりません。



