大阪府内の家庭裁判所

Q.質問
相続放棄の手続きをしたいのですが、どこで手続きをすればいいのでしょうか?

行政書士・社会保険労務士 岩本浩昭

A.行政書士・社会保険労務士岩本の回答

相続放棄は、亡くなった方の住所地を管轄する家庭裁判所で手続きをしなければなりませんので、まずは亡くなった方の住所、その住所地を管轄する家庭裁判所をご確認ください。

相続放棄、限定承認、相続財産管理人の選任、特別縁故者に対する相続財産分与等の手続きは、亡くなった方の住所地を管轄する家庭裁判所で手続きを行う必要があります。

そこで、このページでは、大阪府内の家庭裁判所を列記していますので、どこの家庭裁判所で手続きをすればいいかご確認ください。

大阪府内の家庭裁判所

大阪府内の管轄家庭裁判所の一覧です。(H27年4月現在)

【お断り】

変更があれば順次修正していますが、ご自身で手続きなさる場合は事前にご確認頂きますよう宜しくお願い申し上げます。

庁 名
管轄区域
本 庁
大阪市,池田市,豊中市,箕面市,豊能郡豊能町,能勢町,枚方市,寝屋川市,交野市,守口市,門真市,四條畷市,大東市,吹田市,高槻市,茨木市,摂津市,三島郡島本町,東大阪市,八尾市
堺支部
堺市,富田林市,河内長野市,羽曳野市,藤井寺市,高石市,南河内郡太子町,河南町,千早赤阪村,松原市,大阪狭山市
岸和田支部
岸和田市,泉大津市,貝塚市,泉佐野市,和泉市,泉南市,阪南市,泉北郡忠岡町,泉南郡(熊取町,田尻町,岬町

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