〒570−0021 大阪府守口市八雲東町2−49−5−201 岩本行政書士事務所 代表 行政書士 岩本 浩昭 (大阪市営地下鉄東梅田駅から電車で18分。大阪市営地下鉄・大阪モノレール 大日駅より徒歩3分。駅近です) 京阪電鉄門真市駅・西三荘駅から徒歩10分。大阪中央環状線沿い、敬任会病院様すぐ横) TEL 06−4252−1823 FAX 06−6809−5200 FAX 020−4624−5916 平日 9:00〜18:30 土・日・祝 原則として休み (事前にご予約頂ければ開業致します) 日本行政書士会連合会 登録番号 第03261143号 大阪府行政書士会 会員番号 第4598号 |
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| 遺言書の検認手続き 遺言書の検認手続きとは、発見したら家庭裁判所にその存在を確認してもらう作業。 |
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遺言書の検認手続き 〜遺言書を見つけたらまず検認手続きを〜
T.遺言書の検認手続きとは? 遺言書は、公正証書遺言でない限り、遺言者が亡くなった後、保管者若しくは 発見者が家庭裁判所に対し、遺言書の検認を申し立てなければなりません。 遺言書の検認手続きとは、 遺言書の有効・無効を判断する手続きというわけではなく、 遺言の存在の確認手続きという位置付けです。 そのため、遺言書の検認手続きを行っても、遺言書自体が無効な遺言書で あれば、その遺言書は無効になります。 『遺言書の検認しても遺言が無効になることがあるなら、検認しなくても いいんじゃないか?』 と思われるかもしれませんが、偽造・変造防止のため 家庭裁判所が証拠を残す目的で検認という手続きをとっているのです。 遺言書を提出せず、または家庭裁判所外で遺言書を開封した場合、 検認手続きを怠ったとして5万円以下の過料に処せられますので ご注意下さい。 遺言書は、全ての相続人がその存在を知っているというケースばかりでは ありません。 相続人の1人が見つけるという場合も十分考えられます。 遺言書の検認手続きは全相続人に遺言書の存在を通知する という役割も果たしているのです。 なお、遺言書の検認手続きは自筆証書遺言、秘密証書遺言で作成された 遺言書が見つかった場合に行う手続きで、公正証書遺言で作成された 遺言書が見つかった場合はこの手続きは不要です。 遺言書が見つかったけれど・・・という方はご相談ください。こちら→
U.遺言書の検認申立て手続きの必要書類は? 相続人が複数いる場合、戸籍謄本等の書類を集めるのも結構大変です。 また、相続人が誰になるかによって必要な戸籍の数、範囲も変わってきますから、 かなり古い戸籍を集めなければならない場合もあります。 また、古い戸籍は手書きになりますので、読みにくく、 どこまで遡って戸籍を集めればよいか分かりにくいものです。 そのため、同じ役所に何度も足を運ぶ羽目になったりとなかなか思うように 手続きが進まないことが多々あります。 そのような面倒なことにならないよう、遺言書が見つかった場合は一度 ご相談ください。 遺言書の検認手続きは?という方はご相談ください。→
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