遺言の検認手続きとは?
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■ご相談内容
自筆の遺言書が見つかったのですが、どうしたらいいでしょうか?
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■回答
家庭裁判所にて、遺言の検認手続きを行う必要が
あります。
この事例はあくまでサンプルとしてご紹介しているもので
あり、全ての事例に当てはまる訳ではありません。あなたの
場合にどういった回答になるかは無料相談をご利用ください。
遺言の検認手続きとは?
公正証書遺言以外の遺言書は、遺言者が亡くなった後、保管者
若しくは発見者が家庭裁判所に対し、遺言の検認手続きを
行なわなければなりません。
遺言の検認手続きとは、遺言の有効・無効を判断する手続きと
いうわけではなく、遺言の存在の確認手続きという位置付けです。
そのため、遺言の検認手続きを行っても、遺言書自体が無効な
遺言書であれば、その遺言書は無効になります。
『遺言の検認手続きをしても遺言が無効になることがあるなら、
検認しなくてもいいんじゃないか?』と思われるかもしれませんが、
偽造・変造防止のため家庭裁判所が証拠を残す目的で遺言の検認
手続きを行わなければならないと規定されているのです。
遺言書を提出せず、または家庭裁判所外で遺言書を開封した場合、
遺言の検認手続きを怠ったとして5万円以下の過料に処せられます
のでご注意下さい。
遺言書は、全ての相続人がその存在を知っているというケース
ばかりではありません。
遺言の検認手続きは全相続人に遺言書の存在を通知するという
役割も果たしているのです。
なお、遺言の検認手続きは、自筆証書遺言、秘密証書遺言で
作成された遺言書が見つかった場合に行う手続きで、公正
証書で作成された遺言書は検認手続きは不要です。
遺言書が見つかったけれどこの先どういう手続きをしていいのか
わからない・・・という方は一度ご相談ください。
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遺言の検認手続きの必要書類は?
相続人が複数いる場合、戸籍謄本等の必要書類を集めるのも
結構大変です。
また、相続人が誰になるかによって必要な戸籍の数、範囲も
変わってきますから、かなり古い戸籍を集めなければならない
場合もあります。
また、古い戸籍は手書きになりますので、読みにくく、
どこまで遡って戸籍を集めればよいか分かりにくいものです。
そのため、同じ役所に何度も足を運ぶ羽目になったりとなかなか
思うように手続きが進まないことが多々あります。
そのような面倒なことにならないよう、遺言書が見つかった場合は
一度専門家にご相談ください。
当事務所では、相続手続きに必要な戸籍謄本等必要書類の準備を
はじめ、検認手続きのサポートや検認手続き後の各種相続手続きの
代行サービスも行っておりますので、手続きにご不安な方はお気軽に
ご相談下さい。
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遺言の検認手続きを経て相続手続きをさせて頂いたお客様の声
遺言書があるとはいえ、検認手続きをしなければならないので、
すべてがすんなりいくとは限りません。
検認手続きを含め、相続開始後に気をつけなければならないことが
たくさんあります。
自筆の遺言書は通常の相続手続きに比べ、非常に気を遣うのですが、
そういうケースの相続手続きをさせて頂いたときのお客様の声です。
- 奈良県T様 50代男性
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相続手続きをお願いしたことに大満足しています。
■感想
たくさんの心配事を抱えた相続手続きでしたので不安でしたが、
相続人との交渉の仕方、法的意味などを詳しく教えて頂いたので、
安心して話し合いを進めることができました。
被相続人の生前の意思を十分生かすことができて、私としても
ホッとしています。
最初に先生に電話をしたとき、先生の声が落ち着いておられ、
不安な心理状態である私はその電話でとても安心できました。
また、先生の字がきれいで、先生の人柄が見て取れました。
今回の相続手続きをお願いしたことに大満足しています。
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