遺言書の検認手続きとは?

Q.質問
自筆の遺言書が見つかったのですが、どうしたらいいでしょうか?

行政書士・社会保険労務士 岩本浩昭

A.行政書士・社会保険労務士岩本の回答

そのままでは相続手続きに使用できませんので、家庭裁判所にて遺言書の検認手続きを行った後、相続手続きを行うことになります。なお、遺言書の検認手続きは、遺言の有効・無効を判断する手続きではありません。

公正証書遺言以外の遺言書は、遺言者が亡くなった後、保管者若しくは発見者が家庭裁判所に対し、遺言の検認手続きを行なわなければなりません。

*公正証書遺言は、検認手続きを行う必要はありません。

遺言の検認手続きとは、遺言の有効・無効を判断する手続きというわけではなく、遺言の存在の確認手続きという位置付けです。

そのため、遺言の検認手続きを行っても、遺言書自体が無効な遺言書であれば、その遺言書は無効になります。

検認手続きは、遺言の偽造・変造防止のために行う手続きです。

遺言書を提出せず、または家庭裁判所外で遺言書を開封した場合、遺言の検認手続きを怠ったとして5万円以下の過料に処せられますのでご注意ください。

遺言書は、全ての相続人がその存在を知っているというケースばかりではありません。

遺言の検認手続きは、全相続人に遺言書の存在を通知するという役割も果たしているのです。

遺言書が見つかったけれどこの先どういう手続きをしていいのかわからない・・・という方は、弊所に一度ご相談ください。

遺言の検認手続きは結構大変?

相続人が複数いる場合、戸籍謄本等の必要書類を集めるのも結構大変です。

兄弟姉妹が相続人になる場合、必要な戸籍の数、範囲も変わってきますから、かなり古い戸籍を集めなければならない場合もあります。

古い戸籍は手書きで書かれていて読みにくく、どこまでの範囲の戸籍を集めればよいのか分かりにくいものです。

そのため、同じ役所に何度も足を運ぶ羽目になったりと、なかなか思うように手続きが進まないことが多々あります。

そのような面倒なことにならないよう、遺言書が見つかった場合は一度弊所にご相談ください。

弊所では、検認手続きに必要な戸籍謄本等の取り寄せをはじめ検認手続き後の各種相続手続きの代行サービスもさせて頂きますので、相続手続でお困りの方はお気軽にご相談ください。

岩本へ無料相談してみる

お客様の声

自筆の遺言書がある場合、検認手続きをしなければならず、他の相続人も遺言書の内容が分かりますので、トラブルになる場合も少なくありません。

自筆の遺言書の場合は、特に相続手続きに使用できるかどうかも関わってきますので、検認手続きを含め、気をつけなければならないことがたくさんあります。

自筆の遺言書があった場合で、相続手続きを代行させて頂いたお客様の声です。

奈良県T様 50代男性

相続手続きをお願いしたことに大満足しています。

たくさんの心配事を抱えた相続手続きでしたので不安でしたが、相続人との交渉の仕方、法的意味などを詳しく教えて頂いたので、安心して話し合いを進めることができました。

被相続人の生前の意思を十分生かすことができて、私としてもホッとしています。

最初に先生に電話をしたとき、先生の声が落ち着いておられ、不安な心理状態である私はその電話でとても安心できました。

また、先生の字がきれいで、先生の人柄が見て取れました。

今回の相続手続きをお願いしたことに大満足しています。

*弊所の業務外の業務については、ご本人にご協力頂き、手続きを行って頂きました。

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