相続手続・遺言書・遺産分割あんしんQ&A

 〒570−0021  大阪府守口市八雲東町2−49−5−201  岩本行政書士事務所 代表 行政書士 岩本 浩昭
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06−4252−1823 FAX 06−6809−5200  FAX 020−4624−5916 
 平日 9:00〜18:30  土・日・祝 原則として休み (事前にご予約頂ければ開業致します
 日本行政書士会連合会 登録番号 第03261143号  大阪府行政書士会 会員番号 第4598号

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 審判手続き 〜家庭裁判所の判断を仰ぐ〜


 遺産分割の話し合いで、兄弟と全く話がまとまりません。

 裁判までするつもりはないのですが、このままでは納得できません。
 何か方法はないでしょうか?


 家庭裁判所の審判手続きを利用されてはいかがでしょうか?



 T.審判とは?


 審判とは一種の裁判で、
家庭裁判所の裁判官が一定の事件について審理をする
 手続きのことを言います。


 遺産分割について話し合いがまとまらず、調停でも話し合いの合意が得られな
 かった場合、自動的に審判手続きに移ります。


 (調停について詳しくはこちら→


 審判は弁護士に手続きを依頼することも出来ますが、裁判ほど複雑ではない
 ので
当事者同士で手続きをすることが出来ます


 また、審判は
弁護士に頼まずにできることから弁護士費用もかからず、申立て
 手数料も一件1,200円で申し立てることが出来ます。

 (その他郵便切手代も多少かかります)


 話し合いでまとまらない場合は、わずかな費用で家庭裁判所の判断を仰ぐことが
 できるのです。


 審判の手続きは、
被相続人(亡くなった方)の住所地の家庭裁判所
 に対して申立てをします。


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 U.審判の効力とは?


 審判が確定した場合、
確定した判決と同じ効力をもつことになり、
 遺産分割トラブルが解決することが期待できます。



 遺産分割のトラブルについて、審判の手続きをしなければ解決しない、ということ
 ですと、なかなか話では解決する見込みがない、という場合がほとんどだと思い
 ますので、審判は利用する価値はあると思います。


 さらに、当事者または利害関係人は、遺産の分割審判及び遺産分割の申立てを
 却下する審判に対して、その告知を受けた日から2週間以内に即時抗告をすることが
 出来ます。


 ですので、裁判の前段階の手続きとして、負担が少なく、遺産分割について判断を
 仰ぐことが出来ます。


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