〒570−0021 大阪府守口市八雲東町2−49−5−201 岩本行政書士事務所 代表 行政書士 岩本 浩昭 (大阪市営地下鉄東梅田駅から電車で18分。大阪市営地下鉄・大阪モノレール 大日駅より徒歩3分。駅近です) 京阪電鉄門真市駅・西三荘駅から徒歩10分。大阪中央環状線沿い、敬任会病院様すぐ横) TEL 06−4252−1823 FAX 06−6809−5200 FAX 020−4624−5916 平日 9:00〜18:30 土・日・祝 原則として休み (事前にご予約頂ければ開業致します) 日本行政書士会連合会 登録番号 第03261143号 大阪府行政書士会 会員番号 第4598号 |
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| 審判手続き 審判手続きとは、家庭裁判所に申立てることで訴訟より簡単に判断を仰ぐことができる。 |
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審判手続き 〜家庭裁判所の判断を仰ぐ〜
T.審判とは? 審判とは一種の裁判で、家庭裁判所の裁判官が一定の事件について審理をする 手続きのことを言います。 遺産分割について話し合いがまとまらず、調停でも話し合いの合意が得られな かった場合、自動的に審判手続きに移ります。 (調停について詳しくはこちら→) 審判は弁護士に手続きを依頼することも出来ますが、裁判ほど複雑ではない ので当事者同士で手続きをすることが出来ます。 また、審判は弁護士に頼まずにできることから弁護士費用もかからず、申立て 手数料も一件1,200円で申し立てることが出来ます。 (その他郵便切手代も多少かかります) 話し合いでまとまらない場合は、わずかな費用で家庭裁判所の判断を仰ぐことが できるのです。 審判の手続きは、被相続人(亡くなった方)の住所地の家庭裁判所 に対して申立てをします。
U.審判の効力とは? 審判が確定した場合、確定した判決と同じ効力をもつことになり、 遺産分割トラブルが解決することが期待できます。 遺産分割のトラブルについて、審判の手続きをしなければ解決しない、ということ ですと、なかなか話では解決する見込みがない、という場合がほとんどだと思い ますので、審判は利用する価値はあると思います。 さらに、当事者または利害関係人は、遺産の分割審判及び遺産分割の申立てを 却下する審判に対して、その告知を受けた日から2週間以内に即時抗告をすることが 出来ます。 ですので、裁判の前段階の手続きとして、負担が少なく、遺産分割について判断を 仰ぐことが出来ます。
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