審判手続きとは?
Q.質問 遺産分割で、兄弟と全く話がまとまりません。裁判までするつもりはないのですが、このままでは納得できません。何か方法はないでしょうか? |
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A.解決方法 家庭裁判所の審判手続きを利用されてはいかがでしょうか? |
審判とは一種の裁判で、家庭裁判所の裁判官が一定の事件について審理をする手続きのことを言います。
遺産分割について話し合いがまとまらず、調停でも話し合いの合意が得られなかった場合、自動的に審判手続きに移ります。
調停について詳しくはこちらをご覧ください。
⇒ 家事調停とは?
審判手続きを専門家に依頼するなら弁護士に依頼することになりますが、当事者同士でも手続きを行うことが出来ます。
また、審判の申立手数料も1件1,200円で申し立てることが出来ます。
(その他郵便切手代も多少かかります)
話し合いでまとまらない場合は、わずかな費用で家庭裁判所の判断を仰ぐことができるのです。
審判の手続きは、被相続人(亡くなった方)の住所地の家庭裁判所に対して申立てをします。
審判の効力とは?
審判が確定した場合、確定した判決と同じ効力をもつことになり、遺産分割トラブルが解決する可能性が高くなります。
遺産分割のトラブルについて審判の手続きをしなければ解決しないという場合、なかなか話し合いでは解決する見込みがないという場合がほとんどだと思いますので、審判は利用する価値はあると思います。
さらに、当事者または利害関係人は、遺産の分割審判及び遺産分割の申立てを却下する審判に対して、その告知を受けた日から2週間以内に即時抗告をすることが出来ます。
ですので、裁判の前段階の手続きとして、負担が少なく、遺産分割について判断を仰ぐことが出来ます。
審判手続きは裁判所への手続きとなりますので、ご自身で手続きをすることは不安という方は弁護士にご相談ください。
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