審判手続きとは?


審判手続きとは?


■ご相談内容

遺産分割の話し合いで、兄弟と全く話がまとまりません。

裁判までするつもりはないのですが、このままでは納得できません。
何か方法はないでしょうか?

■回答

行政書士・相続アドバイザー 岩本浩昭 家庭裁判所の審判手続きを利用されてはいかが
でしょうか?


この事例はあくまでサンプルとしてご紹介しているもので
あり、全ての事例に当てはまる訳ではありません。あなたの
場合にどういった回答になるかは無料相談をご利用ください。



審判とは?

審判とは一種の裁判で、家庭裁判所の裁判官が一定の事件について
審理をする手続きのことを言います。

遺産分割について話し合いがまとまらず、調停でも話し合いの合意が
得られなかった場合、自動的に審判手続きに移ります。

調停について詳しくはこちらをご覧ください。

⇒ 家事調停とは?

審判は弁護士に手続きを依頼することも出来ますが、裁判ほど複雑では
ないので当事者同士で手続きをすることが出来ます


また、審判は弁護士に頼まずにできることから弁護士費用もかからず、
申立て手数料も一件1,200円で申し立てることが出来ます。
(その他郵便切手代も多少かかります)

話し合いでまとまらない場合は、わずかな費用で家庭裁判所の判断を
仰ぐことができるのです。

審判の手続きは、被相続人(亡くなった方)の住所地の家庭裁判所
に対して申立てをします。

審判の効力とは?

審判が確定した場合、確定した判決と同じ効力をもつことになり、
遺産分割トラブルが解決することが期待できます。

遺産分割のトラブルについて審判の手続きをしなければ解決しないと
いうことですと、なかなか話では解決する見込みがないという場合が
ほとんどだと思いますので、審判は利用する価値はあると思います。

さらに、当事者または利害関係人は、遺産の分割審判及び遺産分割の
申立てを却下する審判に対して、その告知を受けた日から2週間以内に
即時抗告をすることが出来ます。

ですので、裁判の前段階の手続きとして、負担が少なく、遺産分割に
ついて判断を仰ぐことが出来ます。