調停手続きとは?

| Question |
父親が亡くなってからしばらくたつのですが、遺産分割の 話し合いが一向にまとまりません。 このままずるずるいくのもいやなのですが、何か解決方法は ないでしょうか? |
| Answer |
家庭裁判所を通じて調停手続きを申し立てる方法が
ありますので、利用するのも1つの方法です。 |
T.調停とは?
調停とは、相続人同士の話し合いがなかなかまとまらない場合に、家庭
裁判所に間に入ってもらって、話し合いを仲介してもらう手続きのことを
言います。
これらの事件は当事者間に争いのある事件であることから、始めは
話し合いによる自主的な解決を期待するものでありますが、審判としても
扱うことが出来ます。
参考:審判とは、当事者から提出された書類や家庭裁判所の調査の
結果などに基づいて決定される手続き。
審判について詳しくはこちらをご覧ください。
⇒ 家事審判とは?
U.調停の申立てはどこへ?
調停手続きは、当事者の一方が、相手方の住所地を管轄する
家庭裁判所に対して申し立てます。
調停は、双方から事情や考えを聞いた上で、お互いに納得することが
できるよう適切な解決を目指すもので、あくまで当事者同士の合意により、
特にその結論に強制されるものではありません。
よって、調停には拘束力はありません。
当事者がその話し合いの中で合意すると調停が成立し、調停証書を
作成します。
仮に、調停で話し合いがまとまらず調停不成立になった場合は、家事
審判官の判断に委ねる審判手続きに移すこともできます。
審判について詳しくはこちらをご覧ください。
⇒ 家事審判とは?
調停事件が成立した場合、その合意された内容について確定した審判と
同一の効力があり、不成立になった場合、自動的に審判手続きが開始
されます。
まずは話し合いで解決したい、という方にとっては、利用するメリットの
ある制度です。
当事者同士の話し合いですので、弁護士に依頼する必要はありませんし、
費用もさほどかかりませんので、話し合いがなかなか進まない場合は有効な
手段と1つといえます。
家庭裁判所を通じて

