家庭裁判所で行う相続手続きの種類は?

Q.質問
相続手続きは、法務局や銀行等で手続きをするだけでいいのでしょうか?

行政書士・社会保険労務士 岩本浩昭

A.行政書士・社会保険労務士岩本の回答

手続きの内容によっては、家庭裁判所で手続きを行わなければならない場合もありますのでご注意ください。

相続手続きといっても、本当にさまざまな種類があります。

不動産の名義変更は法務局で、預貯金は金融機関で、戸籍謄本の請求は市町村役場で、さまざまな役所や関係機関で手続きしなければなりません。

また、家庭裁判所に手続きをしなければならないものや、相続手続きが進まないために家庭裁判所に申立てを行うものまでいろいろあります。

ここでは、相続に関連して家庭裁判所に申立てを行う手続きについていくつか挙げていきたいと思います。

相続に関して行われる家庭裁判所への手続き

Ⅰ.相続に関する手続き

  • 相続放棄の申述 ⇒ 相続放棄
    亡くなった方の権利(財産)や義務(債務)を一切受け継がない時に行う手続き。
  • 限定承認の申述 ⇒ 限定承認
    相続人が相続によって得た財産の限度で亡くなった方の債務の返済を行うための手続き。
  • 相続の承認または放棄の期間の伸長
    相続人が相続の承認又は放棄をする期間を伸ばしてもらうための手続き。
  • 相続財産管理人の選任 ⇒ 相続財産管理人
    相続人がいない場合に、相続財産を清算するための管理人を選任するための手続き。
  • 特別縁故者に対する財産分与の手続き
    相続人でない人で特別な縁故関係にあった人が、財産を相続する時に行う手続き。
    ⇒ 特別縁故者
  • 遺言書の検認手続き ⇒ 遺言書の検認
    遺言者が自分で書いた「自筆証書遺言」等の場合、遺言者の死亡後に行うべき手続き。
  • 遺言執行者の選任
    遺言の内容を実現するための「執行者」を選任するための手続き。
  • 遺留分放棄の許可 ⇒ 遺留分
    相続人が被相続人の生前に,相続財産に対する遺留分を放棄するための手続き。
  • 遺産分割調停
    遺産の分割について相続人間で話し合う手続き。
  • 寄与分を定める処分調停 ⇒ 寄与分
    亡くなった方の財産の増加等について特別に寄与した相続人の寄与分について話し合う手続き。

相続に関して行う家庭裁判所への手続き

Ⅱ.相続人に関連する手続き

  • 後見開始の審判 ⇒ 後見人
    認知症等判断能力がない方の代わりに後見人を選任する手続き。
  • 特別代理人選任 ⇒ 特別代理人
    相続において、相続人同士の利益が相反する場合に代理人を選任するための手続き。
  • 不在者財産管理人選任 ⇒ 不在者財産管理人
    相続人の中に行方不明の方がいる場合、その行方不明の方の有する権利(持分)を管理する管理人を選任するための手続き。

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