相続手続・遺言書・遺産分割あんしんQ&A

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亡くなった方に対して危害を加えた相続人等は、相続する権利を失う可能性があります。

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 相続欠格・推定相続人の廃除 


 お恥ずかしいお話ですが、私の子供は私に殴る・蹴るの暴行を
 加え、手がつけられない状態が続き、挙句の果てには家を
 飛び出してしまいました。あんな親不孝者の子供には何も相続
 させたくないのですが、何か方法はありませんか?


 親不孝者という理由だけでは相続する権利を奪うことは
 できませんが、不利益を与えた推定相続人を相続人から
 排除することはできます。




 T.相続欠格とは?
 財産目当てが裏目になる!?

 サスペンスドラマでは、資産家の財産目当てで相続人になるべき者が殺人を犯すと
 いうシチュエーションがありますが、こういう場合、本当に相続人として財産を
 受け取ることができるのでしょうか?

 法律上、このような行為をした相続人は相続人として財産を受け取ることが
 できない、と定めています。

 それを 
相続欠格 といい、以下のような行為を行った者に対し、相続する
 権利を奪うことをいいます。


 1、故意に被相続人または推定相続人を死亡させるに至らせ、または至らせようと
   したために刑に処せられた者。
   (サスペンスドラマによくある
遺産目当ての殺人・殺人未遂・保険金詐欺など


 2、殺害されたことを知っていてこれを告発せず、または告訴しなかった者。
   ただし、その者に是非の分別がないとき、または殺害者が自己の配偶者
   もしくは直系血族(子供・親など)であった場合は除く。
   (一定の身内が殺人者であれば告訴・告発しなくても良いということです)


 3、詐欺または強迫によって、遺言に不利益を与えた者。
  (
遺言の取消・変更を妨げ、本人の意思に反して遺言をさせまたは
   取消・変更させた者



 4、遺言書を偽造・変造・破棄または隠匿した者

  隠匿に関しては、遺言書の存在を言っていなかったという程度の過失で
  あれば、相続欠格に該当しません。


 相続欠格となった相続人に子供がいれば、その子供が相続欠格となった
 相続人の代わりに相続することができます。

 代襲相続に関してはこちら →


こんなことをしては相続人になれません。
死亡させる 殺害されたのに告訴しない
詐欺・強迫で遺言に不利益を与える 遺言書を偽造・廃棄・隠匿する


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 U.推定相続人の廃除とは?


 上記の例のように、自分の財産を相続させたくない、という場合も
 決して珍しくありません。

 ただ、そんな場合でも相続人である以上、相続する権利が守られていると
 いうのもいささか納得できません。

 そんな場合、
推定相続人の廃除の検討をしてみましょう。
 

 
推定相続人の廃除とは、被相続人の意思で相続する権利を奪うことをいい、
 被相続人が家庭裁判所に請求しなければなりません。
 (被相続人とはいえ、この時点ではまだ亡くなっていませんが・・・)

 推定相続人の廃除は、

 1.虐待 
 2.重大な侮辱
 3.著しい非行があったとき


 に家庭裁判所に対して請求できます。


 例えば判例では、妊娠中の妻が亡くなった夫に腹部を蹴られて流産した
 ケースで、夫の廃除が認められています。


 また長期間にわたり賭博行為を繰り返し、これによって作った借金
 全て被相続人に支払わせ、かつ愛人と同居していた推定相続人に
 対する廃除を認めたケースもありますが、このように、相当ひどい行為でないと
 現在では認められていません。


 親の反対を押し切って結婚し、勘当されていた場合や、入院していたのに
 見舞いに行かなかった場合などの程度であれば、残念ですが廃除の請求は
 認められません。


 また、廃除された推定相続人がその後更生し、相続させてやりたいと思うように
 なったら、廃除の取消を請求することができます。

 ですので、一度廃除された推定相続人が二度と相続できないというわけでは
 ありません。


 推定相続人の廃除となった相続人に子供がいれば、その子供が相続人の
 廃除となった相続人の代わりに相続することができます。

 代襲相続に関してはこちら →


 被相続人に対して問題ある行為があった場合には、相続人の地位が
 奪われる可能性もありますので注意が必要です。



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